農地を相続するなどとして名義が変わった場合には、『組合員資格得喪通知書』の提出をお願いします。
相続以外に
〇農地の売買、贈与、交換等により所有権移転があった場合
〇農地の賃借または賃借が解消した場合
〇経営移譲した場合 も同じように届出してください。
農業委員会や法務局に届出しても土地改良区には通知されませんので、台帳が変更されず、これまでどおり賦課されてしまいます。また、公共用地(道路、公園など)とし買収または寄付した農地についても土地改良区には通知されませんので『組合員資格得喪通知書』の提出をお願いいします。
香川用水受益の農地をお持ちの組合員の方は香川用水土地改良区の『組合員資格得喪通知書』も合わせてご提出をお願いします。
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